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NPO - NPO 一般社団の法人設立・運営@大阪

社会起業を志すみなさんを、NPO・一般社団法人設立・運営、介護・福祉等の事業申請、補助金・助成金申請を専門の行政書士がサポートします。

NPO(特定非営利活動)法人をつくりたい

NPO法人をつくりたい、という方が増えてます。

最近、NPO法人をつくりたいという相談を持ってこられる方が増えています。育児や社会活動などで活躍されているものの法人をとらない任意団体でされていた方が、やっている事業規模が多くなってきたり、寄付やj補助金を受けるにあたって個人のままではいけないから、という理由でせっかくだからNPO法人を考えたいとおっしゃられる方が多いように思います。

NPO法人は、会社や一般社団法人などの他の法人と比べて、社会性・公益性が強いイメージがあり、また設立にあたっても(自分で設立すれば)費用があまりかからないメリットもあります。一方で、NPO法人は行政(都道府県・市町村など)から設立にあたって「認証」を受けなければならず、設立後も「事業報告」をおこなわなければならないなど一定の手間や時間がかかるというデメリットもあります。

特に、事業目的や法人財務についてはそれまでの個人・任意団体でやっていた以上に高い意識をもって設立・運営しなければいろいろな問題も発生することになりますので、ぜひNPO法人のイメージだけではなく、NPO法人をつくったらどのような作業が発生するのかもふくめてご検討いただきたいと思います。

学生時代のボランティア活動・地域活動などの経験から、社会起業家の支援をミッションの1つとしてきた当事務所でも、NPO法人の立ち上げや運営(特に文書作成や資金調達など)に関わっています。これからNPO事業を始めたい、すでに始めたNPO事業を法人化(つまりNPO法人をつくること)したいというあなたにも、ぜひよくご理解いただきたいと思います。

NPO法人とはどんな法人か

NPO法人の定義と特徴

一般に、NPOとは、Non Profit Organization(非営利法人)の略です。営利法人の代表である会社(株式会社や合同会社)とは違って、利益を上げる活動を主な活動内容とせず、事業のなかで得た収益は社会貢献活動に充てることになっています。

その中でも、「NPO法人(特定非営利活動法人)」は、特定の法律(特定非営利活動促進法)によって定められた特別な形の法人で、下に説明するような様々なメリットがあると同時に、いくつかの制限や手間がかかる法人でもあります。

NPO法人が他の法人に比べて特徴的な点はそれはおおよそ次の3つにあります。

1.生じた利益を構成員で分配できない。

NPO法人の活動でえた利益は、NPO法人の構成員で分配できないことになっています。株式会社の構成員(株主)が利益を分配できる(営利)のと異なり、NPO法人がいくら儲かっても最後に残ったその利益は構成員個人には還元されません。

2.法人の構成員に多くの人が必要。

NPO法人をつくるには構成員(社員)が10名以上必要です。株式会社は現在株主一人であっても設立できるのと異なり、最初の時点で10名以上の人を集め賛同を得ければなりません。また、役員3名以上、監事1名以上をおかなければなりません。この点も株式会社などよりも条件が厳しいのです。

3.設立費用がかからない。

NPO法人の設立時には、認証費用・登記費用がかかりません。株式会社が登記費用(15万円)、公証費用(約5万円)、場合によって印紙代(4万円)など20数万円の費用がかかることと異なります。また、税金についても課税されるのは収益事業のみに限られます(会社の場合は全事業)。

誤解されやすいポイント

一方で誤解されやすいポイントもあります。

まず、NPO法人は非営利だから物を販売したり収益を上げたらいけないんですか?と聞かれることがありますが。そんなことはありません。NPO法人も自分たちで作った物を販売したり、セミナーを開いたりして売上をあげることはできます。ただし、収益事業の場合には課税対象にある場合があります。

また、NPOはボランティアなので事務員を雇用して給与をだすことはできないんですよね?という質問。これも間違いです。NPO法人においても事務員さんを雇って給与を出して働いてもらうことはできます。なので、すべて無償で活動しなければならいわけではありません

さらに、NPO法人になるためには厳しい条件をクリアしないといけないんですよね?というもの。これはある意味では正解です。「NPO(特定非営利活動)法人」になるためには、一定の目的のもとできちんとした運営が求められますので、株式会社や一般社団法人といった他の法人よりも設立の条件は多く法人化の手続きに時間もかかります。ただ、その分、登記や認証申請のための手数料がかからないなど費用面での負担は少なくスタートできますし、行政が認証を与えた法人として一定の信用性もあります

NPO法人設立の手続き

そうは言ってもNPO法人の数は毎年増えていっており、現在では4万以上のNPO法人が存在しています。(検索)では、NPO法人の設立には、具体的にどのような手順が必要なのでしょうか。時系列に淳をおって見ていきたいと思います。

「事業の目的と内容」を考え、人を集める

NPO法人を作って、どんな活動をしたいのかをしっかりと具体化します。できれば事業計画(誰が主体となって、誰を対象に、どのような事業を行い、どんな効果を狙うのか)を作成しておくと、後の活動がスムーズになります。

また、その事業内容に適合する明確な目的を定めます。この目的は、法律が定める20分野に該当しなければNPO法人になれません。福祉なのか、社会教育なのか、まちづくりなのか、環境保全なのか、考える必要があります。

発起人会→設立総会→認証申請→認証決定→設立登記

活動内容と目的を話しあい、いざNPO法人を設立しようということになれば次のような手続きが必要となります。

まずは、法人設立を行おうとする中心メンバーで「設立発起人会」を行います。ここで、趣旨、役員、会費、活動内容、目的などの方針を固め、設立趣旨書、定款、事業計画書、活動予算書といった文書にまとめていきます。

次に、すべての構成員となる人を対象に「設立総会」を行い、内容の承認を得て設立の意思を決定し、議事録にまとめます。この議事録はNPO法人の認証の際に必要となりますので、きちんと作成し押印をもらっておいて下さい。

次に、設立の「認証申請」をおこなうため所轄庁(都道府県庁、市役所など)に行き、必要書類を提出します。ここでは設立趣旨書、定款、議事録、役員名簿などのほか、事業計画書、収支予算書が必要となります。しっかりと法人の活動内容・予算をたてておきましょう。

補正などがなければ縦覧期間(2ヶ月)を経て、さらに2ヶ月以内に認証・不認証の決定がなされます。NPO法人設立にあたってはここで一番時間がかかりますが、待っている時間を無駄にせず、法人設立後しっかりと動き出せるよう準備をしていくことが大切です。

認証決定がなされ認証証が届けば、法務局に出向いて設立登記を申請します。これをもってNPO法人設立となります。最後に所轄庁に設立登記完了届を提出します。

認証申請に必要な書類(行政書士による作成・申請代理可)

  • 設立認証申請書
  • 定款
  • 役員名簿(報酬の有無、役職名)
  • 役員就任承諾書・誓約書の謄本
  • 役員の住民票(写)
  • 10名以上の社員名簿
  • 確認書
  • 設立趣旨書
  • 設立総会議事録の謄本
  • 2年分の事業計画書
  • 2年分の活動予算書
  • その他(委任状など)

登記申請の際に必要な書類(司法書士による作成・申請代理可)

  • 設立登記申請書
  • OCR用紙
  • 設立認証書(写)
  • 定款(写)
  • 役員就任承諾書・宣誓書(写)
  • 財産目録(写)
  • 印鑑届出書
  • 代表者個人の印鑑証明書
  • その他(委任状、議事録など)

NPO法人設立後の手続き

NPO法人は設立すればそれで終わりではありません。その後の各種届出をおこない、毎年の事業報告も忘れずに行って下さい。

1.税務の届出(税理士による作成・申請代理可)

  • 収益事業をおこなう場合には、「収益事業開始届出書」を提出します。(行わない場合は不要)
  • 有給のスタッフを雇用する場合には、「給与支払事務所等開設届」を提出します。(雇用しなければ不要)
  • その他税務署への青色申告承認申請書、消費税課税事業者届出書など必要に応じて提出します。
  • また、都道府県税事務所へ「事業開始等申請書」、市区町村役場へ「法人設立等申告書」を提出します。

2.労務の届出。(社会保険労務士による作成・申請代理可)

有給職員を雇えば、労働基準監督署へ

  • 適用事業報告
  • 保険関係成立届
  • 概算保険料申告書

また、公共職業安定所へ

  • 適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

また、年金事務所へ

  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規適用届
  • 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届、
  • 健康保険被扶養者届

を提出します。

3.税金の申請・納税(税理士による書類作成・申請代理可)

NPO法人も法人である以上、各種税金の課税対象となります。

  • 法人税(収益事業のみ)
  • 法人住民税・法人事業税(赤字でも均等割あり。但、免除の場合あり)
  • 消費税(免税期間あり)

4.所轄庁への届出書類(行政書士による書類作成・申請代理可)

NPO法人は所轄庁の認証を受けているため、毎年の決算後には下記の書類の提出が必要です。

  • 事業報告書等提出書
  • 事業報告書
  • 活動計算書
  • 貸借対照表
  • 財産目録
  • 役員名簿
  • 10名以上の社員名簿

5.その他変更など

その他、目的の変更、名称の変更、事務所所在地の変更、役員の変更などがある場合には、認証・登記が必要となる場合があります。

このように、NPO法人設立には多くの手続きが必要となります。そのほとんどは会議開催と文書作成になりますが、それぞれ必要不可欠な手続きとなります。各手続きについてお困りの際には、専門家(行政書士はじめ税理士、社労士、司法書士など)が相談・作成・申請代理をおこなうことができます。ただし、NPO法人などの非営利法人はあまり受けていない、得意としていない専門家・士業もおりますのでその際は非営利法人の設立・運営になれた専門家を探すようにしてください。

当事務所の提供するサービス

当事務所では、社会貢献・社会起業をめざす方のNPO法人設立をこれまでも複数お手伝いさせていただいております。非営利法人独特のルールや、手続や文書の煩雑さがありますので、代表者の方としっかりとNPO法人としての目的・事業内容をお話させていただいた上で法人化をサポートさせていただきます。

また、NPO法人を考えていらっしゃる場合には、補助金や広報活動でお困りになるケースが多いように思います。補助金については行政が用意している補助金申請のサポート、広報活動についてはニュースレターやインターネット広告が得意な当事務所がアドバイスできることも多いように思いますので、ぜひご参考下さい。

さらに、多くの専門家の作業が伴うNPO法人設立・運営にあたっては、必要に応じて提携専門家との連携や紹介によって煩雑な手間を減らし低費用でNPO法人設立をお手伝いできますので、設立前のご相談、設立後の運営サポートもぜひ安心してご相談ください。

メニュー・報酬一覧

  • メール・電話相談  無料
  • 来所による相談  10,000円(1回約1時間)
  • 設立トータルサポート  240,000円(提携司法書士費用含)
  • 設立趣旨書・定款作成のみ  50,000円(2時間程度のインタビュー含)
  • 各種文書作成  20,000円~
  • 非営利活動法人向け顧問 月額30,000円~

社会問題の解決をめざし、新しい事業を社会起業としてはじめよう。

あなたがもしそう考えたとき、どのような組織形態で事業を始めるのがよいのでしょうか。

・株式会社、合同会社などの会社組織?
・社団法人、財団法人などの会社以外の法人?
・最近NPO法人というのもよく聞くけれど?
・やっぱり最初は個人で始めるのがよいのか?

そうした悩みは誰にでもあるようです。そして、実は絶対的な正解はありません。

どのような組織形態で事業をはじめるのがよいのかは、その事業の目的や規模、関係する人の数やお金の大きさによっても異なってきます。また、それぞれの組織形態で一般の人がもつ信用度やイメージも異なります。

これからやろうとする事業の内容がおおよそ決まった後で、それぞれの組織形態のメリット・デメリットをよく吟味したうえで決定するのがよいでしょう。ここでは簡単にそれぞれの組織形態のメリット・デメリットをまとめて紹介しておきます。

会社(株式会社・合同会社)
会社の特性は、営利目的であることです。ここで「営利」というのは事業を行って得た利益を、最後は会社の所有者である出資者が得るという意味です。会社は一人でも作ることができ、そこで得た利益は最終的にはその会社のオーナーである自分に戻ってくるところが他の「非営利」とは異なります。設立やその後の運営の手続きも比較的簡素で資本金も現在では1円から手軽に作ることができます。ただし、設立に際しては登録免許税、公証人による認証費用、印紙税などがかかり株式会社でおよそ20万円~、合同会社で10万円~の費用がかかります。

社団法人(一般・公益)
社団法人の特性は、非営利であること、そして「社団」の名の通り複数び「人」の集まり(2名以上必要)であることです。 ここで得た利益が最終的に自分に戻ってこないという点では会社と異なりますが、設立や運営の手続きが簡素である点はメリットです。また、会社よりも設立費用は抑えられます。また、一定の条件をクリアすれば一般社団法人から公益社団法人へと格上げされることも可能で、公益社団法人になると税務上のメリットをえることができます。

財団法人(一般・公益)
財団法人の特性は、社団法人と同じく非営利ですが、「財団」の名の通り「お金」の集まり(300万円以上必要)であることです。設立費用は会社より安いのですが、組織はやや複雑になり理事3名以上、監事1名以上、評議員3名以上が必要となります。

NPO(特定非営利活動)法人
NPO法人は、その名の通り非営利の組織ですが、これまでの3つの組織と違い一定の目的のもとで行政機関(都道府県等)から「認証」をえなければ設立することができません。それゆえ、設立するのに多くの書類と期間(およそ半年)を要します。その代わり設立のための費用はほとんどかかりません。行政機関の目が光っているため手続きは面倒になりますが、その分、団体自体のイメージや信用度は高いといえるでしょう。また目的に合った補助金・助成金、行政からの業務委託も受けやすいです。

事業協同組合
事業協同組合は、さらに行政機関の関与の強い「認可」を要します。その目的は事業者どうしの相互扶助という特殊な性格はありますが、サービス業を中心に個人事業主や小規模企業(いわゆるSOHO)としての働き方が増えている中で、専門家同志をつなぎ協力していく事業協同組合も今後は注目です。

個人事業
個人事業は、その名の通り法人をつくらず個人として事業を行うことです。複雑な手続きも設立の費用もいらないため、すぐに始めることができますが、その分信用性や規模の拡大、事業の広がりはなかなか望めず、一定の事業規模になれば法人化するうところが多いでしょう。

以上が、各種の組織形態、法人形態ですが、具体的な設立の手続き、設立後の運営方法については順にお伝えしていきます。ここではだいたいのイメージとそれぞれの違いがわかってもらえれば十分だと思います。

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行政書士・川添国際法務事務所
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