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財団法人 - NPO 一般社団の法人設立・運営@大阪

社会起業を志すみなさんを、NPO・一般社団法人設立・運営、介護・福祉等の事業申請、補助金・助成金申請を専門の行政書士がサポートします。

社会問題の解決をめざし、新しい事業を社会起業としてはじめよう。

あなたがもしそう考えたとき、どのような組織形態で事業を始めるのがよいのでしょうか。

・株式会社、合同会社などの会社組織?
・社団法人、財団法人などの会社以外の法人?
・最近NPO法人というのもよく聞くけれど?
・やっぱり最初は個人で始めるのがよいのか?

そうした悩みは誰にでもあるようです。そして、実は絶対的な正解はありません。

どのような組織形態で事業をはじめるのがよいのかは、その事業の目的や規模、関係する人の数やお金の大きさによっても異なってきます。また、それぞれの組織形態で一般の人がもつ信用度やイメージも異なります。

これからやろうとする事業の内容がおおよそ決まった後で、それぞれの組織形態のメリット・デメリットをよく吟味したうえで決定するのがよいでしょう。ここでは簡単にそれぞれの組織形態のメリット・デメリットをまとめて紹介しておきます。

会社(株式会社・合同会社)
会社の特性は、営利目的であることです。ここで「営利」というのは事業を行って得た利益を、最後は会社の所有者である出資者が得るという意味です。会社は一人でも作ることができ、そこで得た利益は最終的にはその会社のオーナーである自分に戻ってくるところが他の「非営利」とは異なります。設立やその後の運営の手続きも比較的簡素で資本金も現在では1円から手軽に作ることができます。ただし、設立に際しては登録免許税、公証人による認証費用、印紙税などがかかり株式会社でおよそ20万円~、合同会社で10万円~の費用がかかります。

社団法人(一般・公益)
社団法人の特性は、非営利であること、そして「社団」の名の通り複数び「人」の集まり(2名以上必要)であることです。 ここで得た利益が最終的に自分に戻ってこないという点では会社と異なりますが、設立や運営の手続きが簡素である点はメリットです。また、会社よりも設立費用は抑えられます。また、一定の条件をクリアすれば一般社団法人から公益社団法人へと格上げされることも可能で、公益社団法人になると税務上のメリットをえることができます。

財団法人(一般・公益)
財団法人の特性は、社団法人と同じく非営利ですが、「財団」の名の通り「お金」の集まり(300万円以上必要)であることです。設立費用は会社より安いのですが、組織はやや複雑になり理事3名以上、監事1名以上、評議員3名以上が必要となります。

NPO(特定非営利活動)法人
NPO法人は、その名の通り非営利の組織ですが、これまでの3つの組織と違い一定の目的のもとで行政機関(都道府県等)から「認証」をえなければ設立することができません。それゆえ、設立するのに多くの書類と期間(およそ半年)を要します。その代わり設立のための費用はほとんどかかりません。行政機関の目が光っているため手続きは面倒になりますが、その分、団体自体のイメージや信用度は高いといえるでしょう。また目的に合った補助金・助成金、行政からの業務委託も受けやすいです。

事業協同組合
事業協同組合は、さらに行政機関の関与の強い「認可」を要します。その目的は事業者どうしの相互扶助という特殊な性格はありますが、サービス業を中心に個人事業主や小規模企業(いわゆるSOHO)としての働き方が増えている中で、専門家同志をつなぎ協力していく事業協同組合も今後は注目です。

個人事業
個人事業は、その名の通り法人をつくらず個人として事業を行うことです。複雑な手続きも設立の費用もいらないため、すぐに始めることができますが、その分信用性や規模の拡大、事業の広がりはなかなか望めず、一定の事業規模になれば法人化するうところが多いでしょう。

以上が、各種の組織形態、法人形態ですが、具体的な設立の手続き、設立後の運営方法については順にお伝えしていきます。ここではだいたいのイメージとそれぞれの違いがわかってもらえれば十分だと思います。

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