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設立 - NPO 一般社団の法人設立・運営@大阪

社会起業を志すみなさんを、NPO・一般社団法人設立・運営、介護・福祉等の事業申請、補助金・助成金申請を専門の行政書士がサポートします。

NPO(特定非営利活動)法人をつくりたい

NPO法人をつくりたい、という方が増えてます。

最近、NPO法人をつくりたいという相談を持ってこられる方が増えています。育児や社会活動などで活躍されているものの法人をとらない任意団体でされていた方が、やっている事業規模が多くなってきたり、寄付やj補助金を受けるにあたって個人のままではいけないから、という理由でせっかくだからNPO法人を考えたいとおっしゃられる方が多いように思います。

NPO法人は、会社や一般社団法人などの他の法人と比べて、社会性・公益性が強いイメージがあり、また設立にあたっても(自分で設立すれば)費用があまりかからないメリットもあります。一方で、NPO法人は行政(都道府県・市町村など)から設立にあたって「認証」を受けなければならず、設立後も「事業報告」をおこなわなければならないなど一定の手間や時間がかかるというデメリットもあります。

特に、事業目的や法人財務についてはそれまでの個人・任意団体でやっていた以上に高い意識をもって設立・運営しなければいろいろな問題も発生することになりますので、ぜひNPO法人のイメージだけではなく、NPO法人をつくったらどのような作業が発生するのかもふくめてご検討いただきたいと思います。

学生時代のボランティア活動・地域活動などの経験から、社会起業家の支援をミッションの1つとしてきた当事務所でも、NPO法人の立ち上げや運営(特に文書作成や資金調達など)に関わっています。これからNPO事業を始めたい、すでに始めたNPO事業を法人化(つまりNPO法人をつくること)したいというあなたにも、ぜひよくご理解いただきたいと思います。

NPO法人とはどんな法人か

NPO法人の定義と特徴

一般に、NPOとは、Non Profit Organization(非営利法人)の略です。営利法人の代表である会社(株式会社や合同会社)とは違って、利益を上げる活動を主な活動内容とせず、事業のなかで得た収益は社会貢献活動に充てることになっています。

その中でも、「NPO法人(特定非営利活動法人)」は、特定の法律(特定非営利活動促進法)によって定められた特別な形の法人で、下に説明するような様々なメリットがあると同時に、いくつかの制限や手間がかかる法人でもあります。

NPO法人が他の法人に比べて特徴的な点はそれはおおよそ次の3つにあります。

1.生じた利益を構成員で分配できない。

NPO法人の活動でえた利益は、NPO法人の構成員で分配できないことになっています。株式会社の構成員(株主)が利益を分配できる(営利)のと異なり、NPO法人がいくら儲かっても最後に残ったその利益は構成員個人には還元されません。

2.法人の構成員に多くの人が必要。

NPO法人をつくるには構成員(社員)が10名以上必要です。株式会社は現在株主一人であっても設立できるのと異なり、最初の時点で10名以上の人を集め賛同を得ければなりません。また、役員3名以上、監事1名以上をおかなければなりません。この点も株式会社などよりも条件が厳しいのです。

3.設立費用がかからない。

NPO法人の設立時には、認証費用・登記費用がかかりません。株式会社が登記費用(15万円)、公証費用(約5万円)、場合によって印紙代(4万円)など20数万円の費用がかかることと異なります。また、税金についても課税されるのは収益事業のみに限られます(会社の場合は全事業)。

誤解されやすいポイント

一方で誤解されやすいポイントもあります。

まず、NPO法人は非営利だから物を販売したり収益を上げたらいけないんですか?と聞かれることがありますが。そんなことはありません。NPO法人も自分たちで作った物を販売したり、セミナーを開いたりして売上をあげることはできます。ただし、収益事業の場合には課税対象にある場合があります。

また、NPOはボランティアなので事務員を雇用して給与をだすことはできないんですよね?という質問。これも間違いです。NPO法人においても事務員さんを雇って給与を出して働いてもらうことはできます。なので、すべて無償で活動しなければならいわけではありません

さらに、NPO法人になるためには厳しい条件をクリアしないといけないんですよね?というもの。これはある意味では正解です。「NPO(特定非営利活動)法人」になるためには、一定の目的のもとできちんとした運営が求められますので、株式会社や一般社団法人といった他の法人よりも設立の条件は多く法人化の手続きに時間もかかります。ただ、その分、登記や認証申請のための手数料がかからないなど費用面での負担は少なくスタートできますし、行政が認証を与えた法人として一定の信用性もあります

NPO法人設立の手続き

そうは言ってもNPO法人の数は毎年増えていっており、現在では4万以上のNPO法人が存在しています。(検索)では、NPO法人の設立には、具体的にどのような手順が必要なのでしょうか。時系列に淳をおって見ていきたいと思います。

「事業の目的と内容」を考え、人を集める

NPO法人を作って、どんな活動をしたいのかをしっかりと具体化します。できれば事業計画(誰が主体となって、誰を対象に、どのような事業を行い、どんな効果を狙うのか)を作成しておくと、後の活動がスムーズになります。

また、その事業内容に適合する明確な目的を定めます。この目的は、法律が定める20分野に該当しなければNPO法人になれません。福祉なのか、社会教育なのか、まちづくりなのか、環境保全なのか、考える必要があります。

発起人会→設立総会→認証申請→認証決定→設立登記

活動内容と目的を話しあい、いざNPO法人を設立しようということになれば次のような手続きが必要となります。

まずは、法人設立を行おうとする中心メンバーで「設立発起人会」を行います。ここで、趣旨、役員、会費、活動内容、目的などの方針を固め、設立趣旨書、定款、事業計画書、活動予算書といった文書にまとめていきます。

次に、すべての構成員となる人を対象に「設立総会」を行い、内容の承認を得て設立の意思を決定し、議事録にまとめます。この議事録はNPO法人の認証の際に必要となりますので、きちんと作成し押印をもらっておいて下さい。

次に、設立の「認証申請」をおこなうため所轄庁(都道府県庁、市役所など)に行き、必要書類を提出します。ここでは設立趣旨書、定款、議事録、役員名簿などのほか、事業計画書、収支予算書が必要となります。しっかりと法人の活動内容・予算をたてておきましょう。

補正などがなければ縦覧期間(2ヶ月)を経て、さらに2ヶ月以内に認証・不認証の決定がなされます。NPO法人設立にあたってはここで一番時間がかかりますが、待っている時間を無駄にせず、法人設立後しっかりと動き出せるよう準備をしていくことが大切です。

認証決定がなされ認証証が届けば、法務局に出向いて設立登記を申請します。これをもってNPO法人設立となります。最後に所轄庁に設立登記完了届を提出します。

認証申請に必要な書類(行政書士による作成・申請代理可)

  • 設立認証申請書
  • 定款
  • 役員名簿(報酬の有無、役職名)
  • 役員就任承諾書・誓約書の謄本
  • 役員の住民票(写)
  • 10名以上の社員名簿
  • 確認書
  • 設立趣旨書
  • 設立総会議事録の謄本
  • 2年分の事業計画書
  • 2年分の活動予算書
  • その他(委任状など)

登記申請の際に必要な書類(司法書士による作成・申請代理可)

  • 設立登記申請書
  • OCR用紙
  • 設立認証書(写)
  • 定款(写)
  • 役員就任承諾書・宣誓書(写)
  • 財産目録(写)
  • 印鑑届出書
  • 代表者個人の印鑑証明書
  • その他(委任状、議事録など)

NPO法人設立後の手続き

NPO法人は設立すればそれで終わりではありません。その後の各種届出をおこない、毎年の事業報告も忘れずに行って下さい。

1.税務の届出(税理士による作成・申請代理可)

  • 収益事業をおこなう場合には、「収益事業開始届出書」を提出します。(行わない場合は不要)
  • 有給のスタッフを雇用する場合には、「給与支払事務所等開設届」を提出します。(雇用しなければ不要)
  • その他税務署への青色申告承認申請書、消費税課税事業者届出書など必要に応じて提出します。
  • また、都道府県税事務所へ「事業開始等申請書」、市区町村役場へ「法人設立等申告書」を提出します。

2.労務の届出。(社会保険労務士による作成・申請代理可)

有給職員を雇えば、労働基準監督署へ

  • 適用事業報告
  • 保険関係成立届
  • 概算保険料申告書

また、公共職業安定所へ

  • 適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

また、年金事務所へ

  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規適用届
  • 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届、
  • 健康保険被扶養者届

を提出します。

3.税金の申請・納税(税理士による書類作成・申請代理可)

NPO法人も法人である以上、各種税金の課税対象となります。

  • 法人税(収益事業のみ)
  • 法人住民税・法人事業税(赤字でも均等割あり。但、免除の場合あり)
  • 消費税(免税期間あり)

4.所轄庁への届出書類(行政書士による書類作成・申請代理可)

NPO法人は所轄庁の認証を受けているため、毎年の決算後には下記の書類の提出が必要です。

  • 事業報告書等提出書
  • 事業報告書
  • 活動計算書
  • 貸借対照表
  • 財産目録
  • 役員名簿
  • 10名以上の社員名簿

5.その他変更など

その他、目的の変更、名称の変更、事務所所在地の変更、役員の変更などがある場合には、認証・登記が必要となる場合があります。

このように、NPO法人設立には多くの手続きが必要となります。そのほとんどは会議開催と文書作成になりますが、それぞれ必要不可欠な手続きとなります。各手続きについてお困りの際には、専門家(行政書士はじめ税理士、社労士、司法書士など)が相談・作成・申請代理をおこなうことができます。ただし、NPO法人などの非営利法人はあまり受けていない、得意としていない専門家・士業もおりますのでその際は非営利法人の設立・運営になれた専門家を探すようにしてください。

当事務所の提供するサービス

当事務所では、社会貢献・社会起業をめざす方のNPO法人設立をこれまでも複数お手伝いさせていただいております。非営利法人独特のルールや、手続や文書の煩雑さがありますので、代表者の方としっかりとNPO法人としての目的・事業内容をお話させていただいた上で法人化をサポートさせていただきます。

また、NPO法人を考えていらっしゃる場合には、補助金や広報活動でお困りになるケースが多いように思います。補助金については行政が用意している補助金申請のサポート、広報活動についてはニュースレターやインターネット広告が得意な当事務所がアドバイスできることも多いように思いますので、ぜひご参考下さい。

さらに、多くの専門家の作業が伴うNPO法人設立・運営にあたっては、必要に応じて提携専門家との連携や紹介によって煩雑な手間を減らし低費用でNPO法人設立をお手伝いできますので、設立前のご相談、設立後の運営サポートもぜひ安心してご相談ください。

メニュー・報酬一覧

  • メール・電話相談  無料
  • 来所による相談  10,000円(1回約1時間)
  • 設立トータルサポート  240,000円(提携司法書士費用含)
  • 設立趣旨書・定款作成のみ  50,000円(2時間程度のインタビュー含)
  • 各種文書作成  20,000円~
  • 非営利活動法人向け顧問 月額30,000円~

社団法人をつくりたい!というご相談

最近、「社団法人」を設立したい、という方が増えていらっしゃいます。

株式会社でもなく、NPO法人でもなく、あえて「社団法人」として法人をつくりたい。それには理由があるのですが、それは後で述べるとして。社団法人をつくる手続は、実は昔と違って非常に簡単になり設立しやすくなりました。これは法律が改正されたことが理由なのですが、それまで「社団法人」という法人の形が「一般社団法人」と「公益社団法人」の2種類に分けられ、特に一般社団法人のほうは株式会社と同じくらい簡単につくれるようになったのです。

今、社会起業と呼ばれる社会貢献をめざしたビジネスの形態が注目されていることに加え、上記のほうに設立手続自体も簡単になったことから、専門業者が集まってできた団体や地域コミュニティが集まってできたいわゆる任意団体が、○○協会や○○協議会などの名称で一般社団法人として法人格をとり活動をおこなう例が増えてきています。

営利を追求するビジネスをおこなう会社以外に、一般社団法人という形で多くの団体が法人化を目指すのはなぜなのでしょうか。そのあたりも解説しながら手続・文書についてみていきたいと思います。

法人にする意味って何?

まず、特になにかビジネスをしようという会社を除いて、社会のためにボランティア活動などをしていたグループ、趣味や興味を共有するサークル、地域のコミュニティーなどの任意団体は特に「法人」の形をとらず、いわゆる任意団体として活動していました。団体のリーダー・代表者が中心となって、その人の名前を使って多くのメンバーや会員が団体となっていろいろな活動をすることで不便がなければ、実は必ずしも法人にする(いわゆる法人設立・法人化)しなくても構いません。では、なぜ、法人化する団体が増えてきたのでしょうか。そもそも、活動をするにあたって、個人の場合と法人(会社、社団法人等)の場合で何が違うのでしょうか。

1.社会的信用が高まる。

法人とは文字通り、法律によって一つの「人」を作ることです。法人化によって、代表をしていた個人とは別の法人自体がすべての活動や財産の主体となります。これによって、団体としての信用性が高まるというのが理由の1つでしょう。これによって、よい人材を雇用したり、行政や民間企業などの大口の取引先からも認めてもらいやすくなります。

2.法人名義を使える。

また、団体としてきちんと法人化することで、銀行などの金融機関では法人の名義で口座をつくることができます。特に会費や寄付金などを集まる団体では、一定のお金を管理することが必要な場合があります。法人がなければ会員の誰かや代表者・役員の名義で銀行口座をもつことになります。そうすると、代表者が毎年変わったりすると銀行口座の名義も変わるため、法人化によって法人名義の口座とすることでいちいち口座名義を変えなくてもよくなります。

3.助成金・補助金・事業委託が可能となる。

さらに、法人化によって行政や民間団体などからの助成金や補助金を取ることができる可能性が高まります。これは代表者や会員個人への補助金・助成金はできなくても、NPO法人に対しては寄付・補助金を出すことができるという場合が多いからです。同じような理由により、行政からの事業や業務の委託も通常法人であることが条件となっている場合が多く、NPO法人であることが事業・業務委託を申請の前提となっていることがあります。

4.事務の煩雑化(デメリット)

一方で、法人化することで経理・税務処理、総会・役員会などの会務の事務作業が多くなります。また、役員や所在地等に変更が生じると、その度に登記手続などの手続が必要となるなど事務が煩雑になります。また法人化すること自体にも手間や費用(専門家への依頼など)もかかる場合があります。

これは逆に言えば、きちんと事務のできるだけの人と資金がある団体というふうに見られ、信用性が高まる理由であるともいえますので、必ずしもデメリットとはいえませんが、個人や任意団体のときとは責任や義務もかなり大きくなるといえるでしょう。

以上のようなメリット・デメリットを十分把握した上で、法人化するタイミングを検討する必要があります。

営利(株式会社)・非営利(社団法人)の違いって?

次に、「法人化」をおこなうにしても、社団法人(非営利法人)にするか、株式会社(営利法人)など他の法人にするかの選択があります。これは、法人化を考えていらっしゃる方からほぼ必ず聞かれる質問ですが、意外に誤解されていることも多いので念のため確認しておきます。

そもそも営利法人と非営利法人の違いとは何なのでしょう?

  • 非営利法人は、物を販売したり、サービスを提供して利益を得てはいけないのですか?
  • 非営利法人は、スタッフを有給で雇って事務の仕事をやってもらったらいけいないのですか?

これらはいずれも誤解です。非営利法人であっても、事業の主体として物を販売したり、サービスを提供することは原則できますし、専門のスタッフを雇用してお給料を支払うこともできます。非営利法人だからといってすべて無償ボランティアで活動しなければならないわけではないですし、一定のスタッフ・事務員を雇って給与を支払うことは当然認められます。

では、営利・非営利の違いは何なのかというと、これは「事業をして得た利益を構成員個人に還元できない」ということです。すなわち、非営利法人の事業によって大きな利益を得て規模を大きくしても、会社の株主のように配当を受けたり、会社を閉めた時に残りの財産を分配したりすることはできないのです。非営利法人で得た利益は、個人ではなくあくまで「社会に還元される」というわけです。

実際には、自分たちの会費収入や少額の事業利益で運営している非営利法人がほとんどで、大きな利益をあげていることはなかなかないのが実情ですが、もし、大きな利益を得て最終的には構成員個人の中で利益を分配したいという場合には、非営利法人ではなく営利法人(株式会社など)を選択することをおすすめします。(なお、非営利法人には一般社団法人のほかにNPO法人もあります。)

一般社団法人の設立手続き

それでは、一般社団法人を作ることになったとして、法人設立の手続きについて説明していきます。

一般社団法人は、NPO法人(認証が必要)や公益社団法人(公益認定が必要)と異なり、最近では非常に簡単に設立できるようになりました。

1.名称、所在地、目的、構成員(社員)、役員などを決める。

名称には「一般社団法人」をいう名前を付けます。気をつけなければいけないのは、構成員(社員といいます)が二人以上いること。役員は一定の犯罪歴がある場合や成年後見制度で後見や保佐をうけている場合には制限されます。

2.定款を作成する。(行政書士による作成代行可)

上で決めたことを「定款」という文書に記述します。定款は、法律的な文書なので書き方や言葉遣い、押印の仕方など法律にしたがった約束を守る必要があります。

3.定款の認証を受ける。(行政書士による作成代行可)

定款を作成したら、公証役場にいる公証人に「認証」をもらわなければいけません。このとき、法律にしたがった約束に合わない場合には書き直しが必要な場合もあります。ちなみに認証の費用は52,500円です。(紙による作成の場合は印紙税が40,000円別途かかります)。

4.設立登記をする。(司法書士による作成・申請代行可)

定款の作成、認証が終われば、登記申請書を作って他の必要書類と一緒に「法務局」に登記申請します。この時の登録免許税は60,000円です。申請した日が法人設立日となります。また、一定の期間(一週間ほど)がすぎれば法人登記事項証明(登記簿謄本)や印鑑証明が取れるようになります。

5.設立後の手続き

法人設立登記が終われば、あたらしい法人が誕生します。あとは、必要に応じて次のような届出を行います。

  • 税金に関する届出(税理士による作成・申請代行可)
  • 労働保険に関する届出(社会保険労務士による作成・申請代行可)
  • 社会保険に関する届出(社会保険労務士による作成・申請代行可)
  • その他銀行口座の開設、事務所賃貸借契約の名義書換など・・・。
あとは、毎年の決算書や議事録の作成、役員会や総会の実施などの運営を行います。(行政書士による文書作成代行可)

まずは、専門家の事務所にご相談ください。

一般社団法人は設立も運営も昔に比べてとても楽になりました。ただ、それでも新しい法人(法人とは法律によってつくられた人)をつくるためには、設立手続きからその後の税務・労務手続きまで煩雑な事務作業を伴います。また、法人は作ってしまえば終わりではありません。人を雇用すれば労務手続が、売上があれば税務手続が、他社と契約をすれば契約書作成などの法務などが必要となります。

また、非営利法人であっても、その活動を広く世間に発信するための広報・情報管理の重要性が高まっており、補助金や助成金、行政からの業務委託など行政との関わりや申請が増えている事情もあり、情報発信やITに強く、行政手続を主な業務とする当事務所が法人設立後もつづけていろいろなご相談やご依頼を受けることも多くなっています。

行政書士・川添国際法務事務所では、社会起業・地域起業のため一般社団法人をつくりたいという方を応援いたしますので、ぜひお気軽にお問合せください

  • 相談相手がわからない・・・必要に応じて提携専門家(司法書士、税理士など)も紹介します。
  • 費用が心配・・・電話・メール相談は無料。来所相談も1回6000円のみ可能です。
  • 時間がない・・・ご予約いただければ土・日・祝日、平日夜間も対応いたします。

まずは一度、当事務所までご相談ください。

報酬(相談料・設立代行)

  • メール・電話相談  無料
  • 来所・SKYPE相談による相談 6,000円(1回約1時間)
  • 法人設立トータルサポート 80,000円(提携司法書士費用含、諸費用約112,500円別)
  • 法人定款作成のみ  50,000円
  • 各種文書作成  20,000円~

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『地域社会と、世界を、むすぶ。』
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代表行政書士 川添 賢史
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