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社会起業 - NPO 一般社団の法人設立・運営@大阪

社会起業を志すみなさんを、NPO・一般社団法人設立・運営、介護・福祉等の事業申請、補助金・助成金申請を専門の行政書士がサポートします。

はじめまして。社会起業専門行政書士の川添です。

ここでは、当事務所の理念・使命・ビジョン、そして私自身の自己紹介を書きます。

・なぜ社会(ソーシャル)起業・ 地域(コミュニティ)起業の起業・経営を専門にしたのか。
・どのような思いで今の仕事をしており、どのような将来展望を描いているのか。

もし、お時間があるようでしたらお読みいただければ幸いです。

(more…)

社団法人をつくりたい!というご相談

最近、「社団法人」を設立したい、という方が増えていらっしゃいます。

株式会社でもなく、NPO法人でもなく、あえて「社団法人」として法人をつくりたい。それには理由があるのですが、それは後で述べるとして。社団法人をつくる手続は、実は昔と違って非常に簡単になり設立しやすくなりました。これは法律が改正されたことが理由なのですが、それまで「社団法人」という法人の形が「一般社団法人」と「公益社団法人」の2種類に分けられ、特に一般社団法人のほうは株式会社と同じくらい簡単につくれるようになったのです。

今、社会起業と呼ばれる社会貢献をめざしたビジネスの形態が注目されていることに加え、上記のほうに設立手続自体も簡単になったことから、専門業者が集まってできた団体や地域コミュニティが集まってできたいわゆる任意団体が、○○協会や○○協議会などの名称で一般社団法人として法人格をとり活動をおこなう例が増えてきています。

営利を追求するビジネスをおこなう会社以外に、一般社団法人という形で多くの団体が法人化を目指すのはなぜなのでしょうか。そのあたりも解説しながら手続・文書についてみていきたいと思います。

法人にする意味って何?

まず、特になにかビジネスをしようという会社を除いて、社会のためにボランティア活動などをしていたグループ、趣味や興味を共有するサークル、地域のコミュニティーなどの任意団体は特に「法人」の形をとらず、いわゆる任意団体として活動していました。団体のリーダー・代表者が中心となって、その人の名前を使って多くのメンバーや会員が団体となっていろいろな活動をすることで不便がなければ、実は必ずしも法人にする(いわゆる法人設立・法人化)しなくても構いません。では、なぜ、法人化する団体が増えてきたのでしょうか。そもそも、活動をするにあたって、個人の場合と法人(会社、社団法人等)の場合で何が違うのでしょうか。

1.社会的信用が高まる。

法人とは文字通り、法律によって一つの「人」を作ることです。法人化によって、代表をしていた個人とは別の法人自体がすべての活動や財産の主体となります。これによって、団体としての信用性が高まるというのが理由の1つでしょう。これによって、よい人材を雇用したり、行政や民間企業などの大口の取引先からも認めてもらいやすくなります。

2.法人名義を使える。

また、団体としてきちんと法人化することで、銀行などの金融機関では法人の名義で口座をつくることができます。特に会費や寄付金などを集まる団体では、一定のお金を管理することが必要な場合があります。法人がなければ会員の誰かや代表者・役員の名義で銀行口座をもつことになります。そうすると、代表者が毎年変わったりすると銀行口座の名義も変わるため、法人化によって法人名義の口座とすることでいちいち口座名義を変えなくてもよくなります。

3.助成金・補助金・事業委託が可能となる。

さらに、法人化によって行政や民間団体などからの助成金や補助金を取ることができる可能性が高まります。これは代表者や会員個人への補助金・助成金はできなくても、NPO法人に対しては寄付・補助金を出すことができるという場合が多いからです。同じような理由により、行政からの事業や業務の委託も通常法人であることが条件となっている場合が多く、NPO法人であることが事業・業務委託を申請の前提となっていることがあります。

4.事務の煩雑化(デメリット)

一方で、法人化することで経理・税務処理、総会・役員会などの会務の事務作業が多くなります。また、役員や所在地等に変更が生じると、その度に登記手続などの手続が必要となるなど事務が煩雑になります。また法人化すること自体にも手間や費用(専門家への依頼など)もかかる場合があります。

これは逆に言えば、きちんと事務のできるだけの人と資金がある団体というふうに見られ、信用性が高まる理由であるともいえますので、必ずしもデメリットとはいえませんが、個人や任意団体のときとは責任や義務もかなり大きくなるといえるでしょう。

以上のようなメリット・デメリットを十分把握した上で、法人化するタイミングを検討する必要があります。

営利(株式会社)・非営利(社団法人)の違いって?

次に、「法人化」をおこなうにしても、社団法人(非営利法人)にするか、株式会社(営利法人)など他の法人にするかの選択があります。これは、法人化を考えていらっしゃる方からほぼ必ず聞かれる質問ですが、意外に誤解されていることも多いので念のため確認しておきます。

そもそも営利法人と非営利法人の違いとは何なのでしょう?

  • 非営利法人は、物を販売したり、サービスを提供して利益を得てはいけないのですか?
  • 非営利法人は、スタッフを有給で雇って事務の仕事をやってもらったらいけいないのですか?

これらはいずれも誤解です。非営利法人であっても、事業の主体として物を販売したり、サービスを提供することは原則できますし、専門のスタッフを雇用してお給料を支払うこともできます。非営利法人だからといってすべて無償ボランティアで活動しなければならないわけではないですし、一定のスタッフ・事務員を雇って給与を支払うことは当然認められます。

では、営利・非営利の違いは何なのかというと、これは「事業をして得た利益を構成員個人に還元できない」ということです。すなわち、非営利法人の事業によって大きな利益を得て規模を大きくしても、会社の株主のように配当を受けたり、会社を閉めた時に残りの財産を分配したりすることはできないのです。非営利法人で得た利益は、個人ではなくあくまで「社会に還元される」というわけです。

実際には、自分たちの会費収入や少額の事業利益で運営している非営利法人がほとんどで、大きな利益をあげていることはなかなかないのが実情ですが、もし、大きな利益を得て最終的には構成員個人の中で利益を分配したいという場合には、非営利法人ではなく営利法人(株式会社など)を選択することをおすすめします。(なお、非営利法人には一般社団法人のほかにNPO法人もあります。)

一般社団法人の設立手続き

それでは、一般社団法人を作ることになったとして、法人設立の手続きについて説明していきます。

一般社団法人は、NPO法人(認証が必要)や公益社団法人(公益認定が必要)と異なり、最近では非常に簡単に設立できるようになりました。

1.名称、所在地、目的、構成員(社員)、役員などを決める。

名称には「一般社団法人」をいう名前を付けます。気をつけなければいけないのは、構成員(社員といいます)が二人以上いること。役員は一定の犯罪歴がある場合や成年後見制度で後見や保佐をうけている場合には制限されます。

2.定款を作成する。(行政書士による作成代行可)

上で決めたことを「定款」という文書に記述します。定款は、法律的な文書なので書き方や言葉遣い、押印の仕方など法律にしたがった約束を守る必要があります。

3.定款の認証を受ける。(行政書士による作成代行可)

定款を作成したら、公証役場にいる公証人に「認証」をもらわなければいけません。このとき、法律にしたがった約束に合わない場合には書き直しが必要な場合もあります。ちなみに認証の費用は52,500円です。(紙による作成の場合は印紙税が40,000円別途かかります)。

4.設立登記をする。(司法書士による作成・申請代行可)

定款の作成、認証が終われば、登記申請書を作って他の必要書類と一緒に「法務局」に登記申請します。この時の登録免許税は60,000円です。申請した日が法人設立日となります。また、一定の期間(一週間ほど)がすぎれば法人登記事項証明(登記簿謄本)や印鑑証明が取れるようになります。

5.設立後の手続き

法人設立登記が終われば、あたらしい法人が誕生します。あとは、必要に応じて次のような届出を行います。

  • 税金に関する届出(税理士による作成・申請代行可)
  • 労働保険に関する届出(社会保険労務士による作成・申請代行可)
  • 社会保険に関する届出(社会保険労務士による作成・申請代行可)
  • その他銀行口座の開設、事務所賃貸借契約の名義書換など・・・。
あとは、毎年の決算書や議事録の作成、役員会や総会の実施などの運営を行います。(行政書士による文書作成代行可)

まずは、専門家の事務所にご相談ください。

一般社団法人は設立も運営も昔に比べてとても楽になりました。ただ、それでも新しい法人(法人とは法律によってつくられた人)をつくるためには、設立手続きからその後の税務・労務手続きまで煩雑な事務作業を伴います。また、法人は作ってしまえば終わりではありません。人を雇用すれば労務手続が、売上があれば税務手続が、他社と契約をすれば契約書作成などの法務などが必要となります。

また、非営利法人であっても、その活動を広く世間に発信するための広報・情報管理の重要性が高まっており、補助金や助成金、行政からの業務委託など行政との関わりや申請が増えている事情もあり、情報発信やITに強く、行政手続を主な業務とする当事務所が法人設立後もつづけていろいろなご相談やご依頼を受けることも多くなっています。

行政書士・川添国際法務事務所では、社会起業・地域起業のため一般社団法人をつくりたいという方を応援いたしますので、ぜひお気軽にお問合せください

  • 相談相手がわからない・・・必要に応じて提携専門家(司法書士、税理士など)も紹介します。
  • 費用が心配・・・電話・メール相談は無料。来所相談も1回6000円のみ可能です。
  • 時間がない・・・ご予約いただければ土・日・祝日、平日夜間も対応いたします。

まずは一度、当事務所までご相談ください。

報酬(相談料・設立代行)

  • メール・電話相談  無料
  • 来所・SKYPE相談による相談 6,000円(1回約1時間)
  • 法人設立トータルサポート 80,000円(提携司法書士費用含、諸費用約112,500円別)
  • 法人定款作成のみ  50,000円
  • 各種文書作成  20,000円~

社会にある問題を、事業(ビジネス)の手法でもって解決しようとする試み。

それが新しいビジネスの形、「社会起業」(ソーシャル・エンタープレナー)です。

家族の問題、地域の問題、会社や行政がこれまで見過ごしてきた社会問題に関心をもち、どうしてもそれを解決したい場合に、ビジネスという「仕組み」を取り入れて、継続的に問題解決に取り組んでいくことがその意義です。

社会起業では、事業を通じて「儲け」を出すことももちろんあります。しかし、根本的にはその「儲け」た金銭は、個人的な利益ではなく、あくまで社会問題の解決という目的達成の手段としてとらえられています。どうしても解決したい問題を解決するために、メッセージを発信し、多く人を巻き込んでいく、そして社会を少しでもよりよいものに変えていく。

このように社会を、世界を、「変えていく」「変えようとする」力こそが社会起業の原動力なのです。

さて、では、社会起業においてどうしてビジネスの手法が有効なのでしょう?

・ソーシャルマーケティング(調査・戦略)
社会問題の解決のためには事前の調査が必要です。社会問題の根底にある真の問題は何か?どのようなニーズを満たすことが必要なのか?一定の仮説のもとに徹知した取材・調査を行ったうえで適切な問題解決の手段を選択し計画・戦略をたてなければなりません。いくら問題意識が高く情熱をもって取り組んでいても、社会問題を解決するためのニーズを正確にとらえ適切な活動をおこなっていなければ、その活動は無駄に終わってしまうことにもなりかねません。

・ソーシャルキャピタル(人材・融資)
社会問題の解決のためには思いだけでなく、その活動の原資となる資本も必要です。これには金銭的・物的な資本も、人的な資本も含まれます。目標達成のために必要なお金について融資を受けたり、補助金・助成金あるいは寄付や賛助を受けることも考えられます。また、人的資本もボランティアだけでなく継続的な事務運営や専門家の助力が必要なることもあります。こうした金銭的・物的・人的資源を集める手法も検討する必要があります。

・ソーシャルプロモーション(広報・広告)
社会問題の解決のために少しでも多くの、少しでも広範囲の人にメッセージを 伝えたい。そのためには各種メディアや広告媒体を通じての広告・宣伝と、また最近流行のブログ・フェイスブックなどのインターネット上のソーシャルネットワーク、あるいはニュースレターや地域誌、講演活動やイベント主催など、これまでビジネスの世界で行われてきたプロモーションを社会問題の解決にも取り入れ、より広範囲により効果的にメッセージを発信する必要があります。

・ソーシャルマネジメント(組織・運営)
社会問題の解決のために調査を行い戦略を立て、必要な資本を集め、多くの人に広報・広告するというそれぞれの活動を、それぞれ運営し組織化していくことで「仕組み」としてまわりだし、 やがて社会や世界に足いして大きなムーブメント(運動)とインパクト(影響力)を与えていく力をもっていくことができます。それぞれが有機的にうごくようオーケストラの指揮者のように動かしていく手法はビジネスのおけるマネジメントが参考になります。

こうしたビジネス手法をうまく取りこんで、多くの人の共感を得て巻き込んでいき、社会によりよい変化を起こすことができれば社会起業は成功したと言えるでしょう。それは利益の数字の大小にかかわりなく満足を得ることのできる、新しい形の「働き方」だといえます。

では、このような社会起業をどのように立ち上げ、うまく運営していくのか。これについてお伝えしていきたいと思います。

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『地域社会と、世界を、むすぶ。』
行政書士・川添国際法務事務所
代表行政書士 川添 賢史
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