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NPO法人とは

NPO法人の定義

NPOは「Non-Profit Organization」の略で、非営利活動法人と訳されます。その中でもNPO法人は、特定非営利活動法人のことで、法律によって認められた法人のことを言います。利益を得ること自体を主な目的にしておらず、得た利益を社会貢献活動のために使うための法人です。

NPO法人の活動内容

NPO法人は、法律によって社会貢献に関する20の分野を目的とすることが決まっています。この20分野には、「保険・医療・福祉」「社会教育」「まちづくり」「学術・文化・芸術・スポーツ」「環境保全」「子どもの健全育成」などがあり、このうちの1つ又は複数を目的する事が必要です。

また、一部の人達のためだけに活動することはできず、広く一般の人(不特定多数といいます)のために活動することが求められます。つまり、対象者をむやみに限定することは基本的にできません。

NPO法人と会社との違い

利益を目的とする営利法人である会社(株式会社など)と利益を目的としない非営利法人であるNPO法人では、いくつかの重要な違いがあります。

目的のちがい

まず、目的については、会社が利益を目的としているのに対して、NPO法人は利益を得ること自体を目的としていません。そこで、会社では利益を得た場合は構成員(株主・社員)で分配できるのですが、NPO法人は事業などをして得た利益は構成員で分配することはできず、あくまで社会貢献活動のために使うことが求められます。

構成員のちがい

現在、会社をつくるには、構成員が1名いればたります。つまり会社は1人で作れます。しかし、NPO法人の場合は構成員が10名であることが法律で求められていますので、10名以上の構成員(社員といいます)を集めなければ法人設立することができません。

役員のちがい

会社をつくるためには、役員が1名以上いればたります(代表取締役いわゆる社長1名だけでも会社は作れます)。これに対して、NPO法人では役員として理事3名以上、監事1名以上の4名以上の役員を置かなければなりません。しっかりとした組織運営をすることが求められますし、書類や手続も人数が増えればそれだけ大変になります。

税金のちがい

会社が事業をおこなって得た利益については、その額に応じて税金を支払う必要があります。一方、NPO法人については「収益事業」のみに課税され、非収益事業については課税されません。

NPO法人設立にかかる費用

法人の設立にかかる費用についても、NPO法人は特別です。会社の場合は、株式会社で約20万円(およそ登録免許税で15万円、公証費用に5万円、印鑑作成に1万円くらい)がかかるのに対して、NPO法人の場合はほぼ費用がかかりません(登録免許税0円、行政の認証費用0円、印鑑作成に1万円くらい)。

NPO法人の認可

営利法人の会社や、おなじ非営利法人の一般社団法人は、行政の認可が不要であるため比較的自由に、短期間に法人設立することができます。一方で、NPO法人は行政(都道府県知事もしくは政令指定都市の長)の認可をとらなければならず、そのために約2ヶ月の縦覧期間とその後約2ヶ月の認証期間があり、書類の準備期間などを含めると5,6ヶ月の期間がかかることになります。

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